三者協定
横浜市瀬谷区災害ボランティアセンター設置・運営に関する協定書
横浜市瀬谷区(以下「区」という。)、横浜市瀬谷区社会福祉協議会(以下「区社協」という。)及び瀬谷区災害ボランティアネットワーク(以下「災ボラネット」という。)は、災害時に設置される「瀬谷区災害ボランティアセンター(以下「区災ボラセンター」という。)」の設置・運営に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、「横浜市防災計画」に基づき、横浜市内に地震、風水害、その他の災害が発生した際、区内外から集まるボランティアが、被災者にとって効果的な支援活動ができるよう、瀬谷区防災計画に基づき区災ボラセンターの設置・運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(区災ボラセンターの設置要請)
第2条 区は、瀬谷区災害対策本部を設置しボランティアの受入れが必要と判断した場合、区災ボラセンターの設置・運営を区社協に要請するものとする。
(区災ボラセンターの設置・運営)
第3条 区社協は、前条の要請を受けたときは「せやまる・ふれあい館内」に区災ボラセンターを設置するものとする。
2当該施設が被災し、使用することが困難な場合は、区がこれに代わる場所を確保し、提供するも のとする。
3区社協は、区災ボラセンターの設置・運営を行うため、災ボラネットに協力を依頼するものとする。
4災ボラネットは、前項の依頼を受けたときは区災ボラセンターに参集し、区社協と協力して区災 ボラセンターの設置・運営を行うものとする。
(運営に必要な経費)
第4条 区災ボラセンターの運営に要する経費は、原則として区が負担するものとする。
(資機材等の確保)第5条 区と区社協は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。
(保険)
第6条 区社協は、災害発生後、ボランティアに対して原則として全国社会福祉協議会のボランティア活動保険等への加入を勧め、災害救援活動中に発生した事故については、当該保険等で対応することとする。
(区災ボラセンターの活動内容)
第7条 区社協は、区内外から集まるボランティアが被災者にとって効果的な支援活動ができるよう次に定める活動を実施する。
(1) 被災者等の支援要請の受理、把握、内容の掲示
(2) ボランティア希望者の把握、審査、認証の発行
(3) ボランティア派遣者の決定、派遣結果の把握、活動記録の作成
(4) その他、区及び区社協で協議し必要と判断されること。
(区災ボラセンターの閉鎖)第8条 区災ボラセンターの閉鎖は、区と区社協が協議し決定する。(協定の効力)
第9条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、終了日の 30 日前までに三者のいずれからも協定を延長しない旨の申し出がない場合には、この協定は、終了日の翌日から1年間更新されたものとみなし、以降の期間についてもまた同様とする。
(雑則)
第 10 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項は、その都度、三者が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、三者の記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年3月 21日
横浜市瀬谷区二ツ橋町190番地
横浜市瀬谷区長 植木 八千代
横浜市瀬谷区二ツ橋町469番地
社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会
会 長 福田 愛一郎
横浜市瀬谷区二ツ橋町469番地
瀬谷区災害ボランティアネット
代 表 宗村 隆寛