瀬谷区災害ボランティアネットワーク規約

瀬谷区災害ボランティアネットワーク規約

  

平成19年9月27日制定  

平成20年5月28日一部改正

平成21年5月20日一部改正

平成23年6月 6日一部改正

平成26年5月19日一部改正

                     平成28年5月16日―部改正

                     令和3年5月17日 一部改正

(名称)

1条 この会は、「瀬谷区災害ボランティアネットワーク」(以下、「本会」

という)(通称:「災ボラネット」)という。

 

(設置目的・理念)

第2条 本会は、瀬谷区が甚大な災害を被った時に、瀬谷区役所の要請に従い、瀬谷区社会福祉協議会と協力し、他地域から駆けつけたボランティアを、援助を要請されている場所へ派遣するための調整を主たる目的とする。

  2.前項の調整を円滑に実施するため、平常時における地域の団体・行政

    施設・企業・区民などの関係作りを推進する。

3.これらの活動実施に当たっては、各組織の立場を理解し、主体性を尊重しつつ、連携・協力関係を構築するよう努めることとする。

 

(想定する災害など)

第3条 被害想定は、大規模な地震に伴い瀬谷区が甚大な被害を被った場合

とする。

2 災害ボランティアを受け入れる「災害ボランティセンター」は、瀬谷

  区災害対策本部の指示に従って設置する。

 

(事務局)  

第4条 本会の事務局は、社会福祉法人横浜市瀬谷区社会福祉協議会に置く。

 

(活動)

第5条 本会が実施する活動は以下のとおりである。

(1)他地域から応援に駆けつけたボランティアを、援助を要請されている

場所へ派遣するための調整

(2)被災地のニーズに応じた効果的なコーディネートが実施できる要員の

養成

(3)災害時に適切な支援を行うためのプログラム開発、研修の実施

(4)災害時に適切に役割を果たすため、平常時における行政、団体、関係

機関などとのパートナーシップの構築、情報交換

 (5)被災地支援活動

 

 

(構成)

第6条 本会は、ボランティア活動とし、本会の設置趣旨・目的に賛同する

機関・団体・個人による、正会員、学生会員、賛助会員、及びサポーで構成する。

2.正会員、学生会員は本会の運営・活動に定期的に参加する。

3.賛助会員は、本会の運営・活動を資金面で応援する。賛助会員は

  サポーターを兼ねることができる。

4.サポーターは、主に「災害ボランティアセンター」運営時の役務、

資機材及び駐車場などの便宜供与を行う。

  5.瀬谷区社会福祉協議会は運営・活動に定期的に参加する。

6.瀬谷区役所は、参与として、会の運営・活動を支援するとともに、

密接な連携を図る。

 

(会議)

第7条 本会の会議、総会、役員会、運営委員会、その他必要に応じて会議を

開催する。

 

(総会)

第8条 総会は、活動報告・会計報告・活動計画案・予算案、役員の選解任、

規約の改正など、本会の運営・活動における重要事項を諮る。

2.総会は、年度毎に1回開催する。但し、必要に応じて、臨時に総会を

開催することができる。

3.総会は、正会員総数の過半数の出席で成立する。

但し、委任状をもって出席に代えることができる。

4.総会の議長・書記は、出席者から選出する。

5.総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

可否同数のときは、議長が決する。

 

(役員会)

第9条  役員会は、役員で構成し、本会の活動方針及活動に関わる一切の事案

検討実施する。

2.役員会は、毎月運営委員会の前に開催を基本とする。

 

(運営委員会)

第10条 運営委員会は、会員等で構成し、本会の具体的な運営・活動内容を企画立案・検討、実施する。

2.運営委員会は、毎月開催を基本とする。 

 

(役員)

第11条 本会に、次の役員を置き、本会の運営・活動の全般にわたる

取りまとめを行う。

(1)代表   1名

(2)副代表   若干名

(3)会計   1名

(4)理事   若干名

(5)顧問   若干名

(6)監事   2名

 

2.役員は、総会で選解任し、任期は2年とする。

3.代表は、本会を代表し、会務を総括する。

4. 副代表は、代表を補佐し円滑な会務の推進を図り、代表不在の時は

その任務を代行する。

5.会計は本会の会計事務を担当する。事務局は会計事務に協力する。

6.理事は、代表・副代表を補佐し、会の運営・活動を処理する。

7.顧問は、本会の運営等に助言する。

8.監事は本会の運営及び会計の監査を行い、活動の透明性を確保する。

 

(会計)

第12条 本会の経費は、会費、助成金、その他をもって充てる。

2.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3.会計は、年度終了後に会計報告書を作成し、監事の審査を受け、

総会に報告しなければならない。 

 

(会費)

第13条 会費は以下とし、途中入会員にも適用する。個人正会員・個人賛助

会員額年額1,000円とする。個人学生会員年額500円とする。

団体会員・賛助会員年額1口2,000円(1口以上、任意口)とする。

団体学生会員年額1口1,000円(1口以上任意口)とする。

   2.会費は正会員、学生会員、賛助会員に適用する。